賭け麻雀はなぜダメ?違法にならないパターンもあるって本当?

最近、有名ユーチューバーの賭け麻雀などが発覚して話題を集めていますね。

競馬や競艇、パチンコと賭け事が溢れかえる日本の社会において、なぜ賭け麻雀は違法なんだろう?と疑問に思う方も少なからずいらっしゃると思います。

なぜ賭け麻雀は違法なのか?どんな罪にとわれるのか?違法にならない場合もあるのか調査してみました!

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目次

賭け麻雀はなぜダメなのか?どんな罪に問われるのか

まず賭け麻雀はなぜ違法なのか?またどんな罪に問われるのかについて解説します。

賭博罪

刑法185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

一時の快楽に供する物って何だよ。

法律の条文って、ややこしくて嫌いだわー

一時の快楽に供する物 とは、食べ物や飲み物、それらの代金など、すぐに消費してなくなるようなものを指すようです。

ジュースやおにぎりを賭けても罪にならないのね。 逆に個人間での現金をかけての賭博は、法律違反の場合が多々あるのね。

警察も、小さな賭け事まで取り締まっていたら、キリが無い。だから捕まらないケースがかなりあるだろうね。

賭け麻雀が処罰されるケースはあまりないかもしれないが、警察が動いていないだけであって日本では違法であり、法的なリスクは存在している。

ちなみに「科料」とは、1000円以上、一万円未満の金銭徴収の刑のことを言うよ!

常習賭博罪

刑法186条1項 常習として賭博をした者は3年以下の懲役に処せられる。

賭博罪は罰金刑ですが、常習賭博罪は実刑となりうる罪です。

常習賭博罪が適用されるケースとしては、どのような種類の賭け事をおこなったかや、賭けた金額なども含めて、総合的かつ客観的に判断されるそうです。

常習性があるって判断されたら、より一層罪が重くなるんだね。

賭博場開張図利罪

刑法186条2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

自らの利益のために、賭博する場所を開くと、この罪に該当するようです。

見方を変えれば、自分は利益を取らずに、賭博場を主催した場合、この罪には該当しないのでしょうか?

その辺の法律的なことはわからないですが、間違えても賭け麻雀のために場を提供したりしない方が良いといえると思います。

え、じゃあ麻雀店とか、もし客が賭け麻雀してたら、違法になっちゃうの?

賭博場開張図利罪が成立するためには、「主宰性」が必要となってきます。

主宰性とは、当該賭博を管理支配していたかどうかであり、単に店内で客が賭け麻雀をしていただけでは、この罪には問われないようです。とはいえほう助したということで、また違う罪に該当する場合もあるかもしれませんね。

賭け麻雀が違法にならないパターンとは?

日本では賭け麻雀は違法と解説しましたが、違法にならないパターンもあるので紹介します。

海外サーバーを使ったオンライン賭け麻雀なら、違法にならない。

「DORA麻雀」や、「麻雀広場」など、賭け事が認められている海外にサーバーがあり、国際法に規定されているカジノライセンスを持っているオンライン麻雀は、違法にはならないようです。

なぜなら日本で賭け麻雀を行っていることにはならないからです。

海外にサーバーがある場合は、日本で賭け事をしていることにはならないようだね!

麻雀大会の賞金などは、条件をクリアすれば違法にならない。

麻雀大会で賞金がでる場合、参加者の出す参加費が、賞金に充当されていなければ違法にはなりません。

特に、参加費が無料であれば違法になることはないようです。

また、大会への参加費が有料であっても、参加者全員の参加費合計より、賞金の額が上回り、かつ風営法をクリアしている(風営法の適用業者以外の団体、もしくは個人がその大会を主催する場合)は、違法にはならないようです。

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賭け麻雀を合法にすると国の経済に悪影響!

刑法において賭博とは、「偶然で決まる勝負事について、お金を賭ける行為」だとされています。

そもそもなんで賭けごとが違法なの?

昭和25年の判例に、なぜ賭博が違法になるのか、について述べている 部分があるのですが、かいつまんで申し上げると、

賭博は国民の勤労意欲を削ぎ、健康で文化的な生活を堕落させ、犯罪を増加させ、ひいてはそれが国の経済に悪影響を及ぼす可能性があるため、これを違法とする。

といった内容です。

戦後、これから日本を立て直していくって時だからこそ、こういう法律が必要とされたのかもねぇ

とはいえ、公営ギャンブルもあるし、悪質でない限りは、個々の小さな賭け事を取り締まる必要性は今の社会で、あまり意味がない気もするよね

小さな賭け事まで警察はいちいち取り締まってられない?

競馬や競艇、公営ギャンブルがフツーに公に認められている昨今。

厳密にいえば違法だとしても、よほど悪質で取り締まる必要性がある場合等を除いて、小さな賭け事まで無理に取り締まる必要はないと警察も考えているのではないかと思います。

それに警察もそこまで細かいことにまで人手を回せないし、回す意味もないでしょう。

国民が堕落して経済がだめになるから違法だという根拠自体が成立しないケースなら、取り締まる理由も薄いんじゃないかと考えられます。

個人のささやかな楽しみとしてのギャンブルにまで、いちいち警察が介入していると、それこそ国民の不満が溜まって、犯罪や暴動につながり、逆効果かもしれないしね。

とはいえ、警察や検察がどの程度から取り締まるかのボーダーラインは定かじゃないけど、賭け事には常に法的リスクが伴うと考えていた方が良いと思うね。

まとめ・賭け麻雀はなぜダメ?違法にならないパターンもあるって本当?

今回は賭け麻雀の違法性について解説しました。

  • 賭け麻雀は原則全て違法。とはいえ全ての賭け事を取り締まるとキリがないので、警察も悪質な場合を除き、多めにみている可能性がある。
  • オンラインの賭け麻雀は、違法にならない。※海外にサーバーがあり、ちゃんと国際法に基づくカジノライセンスを取得している場合に限る。
  • 麻雀大会の賞金などは、条件をクリアすれば違法にならない

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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